環境省が推奨するごみを減らすための3つのR

ごみ対策の重要コンセプト 3Rとは

循環型社会のイメージ

3R(スリーアール)というものをご存知でしょうか?
これは環境省が推奨するごみを減らすための3つのRの総称で、1つ目のRはリデュース(Reduce)、2つ目はリユース(Reuse)、3つ目はリサイクル(Recycle)です。

リデュース(Reduce)は物を大切に使用し、ごみを極力減らす努力をすること。リユース(Reuse)は使えるものは使えなくなるまで繰り返し使い、いらなくなったものは必要としている人に譲るということ。リサイクル(Recycle)はごみを資源と見なし、再び利用することを指しています。

環境省ではこの3Rを推奨するために様々な法律を生み出しています。

3Rを推奨するための法律

資源有効利用促進法(元は平成3年に施行された再生資源利用促進法)の施行以来、3R、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)を促進するために様々な法律が作られ、体制が整えられてきました。その大元となっているのが、平成5年に施行された「環境基本法」です。

環境基本法は環境の保全についての理念を定め、国や地方公共団体、事業者及び国民の責務を明確にするとともに、環境の保全に関する施策を推進し、現在並びに将来のために、国民の健康で文化的な生活の確保と福祉に貢献することを目的とした法律です。

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法は環境基本法の基本理念に沿って、循環型社会の形成の基本原則を定めるためにつくられた法律です。「循環型社会」の定義とは廃棄物などの発生を抑制し、適正な循環的利用を促すことで、適正な処分量により天然資源の消費を抑え、環境への負担を軽くする社会のことです。

つまり、企業や業者は経済活動に必要な資源やエネルギーを最小化し、消費者は経済活動による排出(無駄に物を捨てるなど)を最小化し、企業から消費者へ、消費者から企業への循環による資源やエネルギーの利用効果率を最大化するという目的を持っているエコ的な思想が「循環型社会」の根底にあるということです。

優先順位がある循環型社会

「循環型社会」の優先順位は1番にリデュース(Reduce)。廃棄物などの発生をできるだけ抑制すること。
2番目はリユース(Reuse)。再使用すること。
3番目はリサイクル(Recycle)。一度分解破壊し、使用できる資源を取り出し再利用するリサイクル。
4番目は熱回収(サーマルリサイクル)。熱回収は熱によって資源を回収するもので、主にプラスチック製品などに使われる資源回収方法です。
5番目は適正処理。適正処理とはその物に適した処理をきちんと行うということ。この順番を守ることで循環型社会が円滑に回っていくのです。

資源有効利用促進法

正式名称は資源の有効な利用の促進に関する法律。この法律は平成3年に制定されたもので再生資源有効利用促進法を改正したもので、これまで行われてきた業者の製品回収やリサイクルに加えて、リデュース対策やリユース対策、リサイクル対策を導入したものになります。

リデュース対策

リデュース対策は製品に使用する資源の最小化や寿命を長くし、廃棄物の発生をなるべく抑える対策のことです。

リユース対策

消費者などから回収した製品をチェックし、使用できる部品を再利用することをリユース対策といいます。

リサイクル対策

工場などで発生する副産物を減少させるため、生産工程の合理化や見直しを行い、リサイクル対策に業者が自ら進んで計画的に行うことや再生資源の再利用、リサイクルしやすいように製品設計を行うこと、再生資源の利用促進間などを総じてリサイクル対策といいます。

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法の正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」完全施行されたのは平成12年の4月になります。

ごみの中で大半を占めているのが「容器包装廃棄物(ガラス容器・プラスチック容器・紙容器包装・PETボトル容器などが対象)」これらの減量を早急に進めることが大きな課題となっています。

家電リサイクル法

正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」完全施行されたのは平成13年4月です。この法律は使用済みの電化製品を収集し、リサイクル(商品の再利用)を適正かつ円滑に行うために様々なルールを定め、廃棄物を抑え、使える部品を再利用することを目的としています。

対象となっている家電製品は、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機。消費者はこれらの製品を業者に引き渡し、再利用するための料金を支払わなくてはなりません。また、業者は過去に販売した製品に関して消費者から引き取る義務があり、引き取った製品を製造業者などに引き渡す役割があります。

小型家電リサイクル法

正式名称は「使用済小型電子機器等の再資源化の推進に関する法律」で正式に施行されたのは平成25年4月です。対象となっている小型家電製品は市区町村で異なるため、これが全てとは言えませんが一応例として、対象となっている製品をご紹介しておきます。対象となっているのは携帯電話・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ドライヤー・電気カミソリ・掃除機・炊飯器など。

この法律の意義は使用済の小型電子機器などを再度資源化するための仕組みを作ることによって、適正な処理と資源の有効利用を確実なものにすることを目的としています。

建設リサイクル法

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で正式に施行されたのは平成14年5月です。

この法律は特定の建築資材が廃棄物となった場合、その建築資材を分別解体や資源を再度使えるようにすることを促進し、資源の有効利用を目的としているものです。例えば、建設会社などに建築資材の分別解体や再資源化などを義務づけ、発注者や元請業者、解体工事業者などには分別解体や再資源化などを行うための措置を定めています。

対象となる建設素材はコンクリート・コンクリートと鉄からなる建設素材・木材・アスファルトなどです。

食品リサイクル法

正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」で正式に施行されたのは平成13年5月です。

この法律は食品関係の業者を対象としているもので、食べ残しや食品の売れ残り、食品の製造過程で発生する食品の廃棄物の発生を抑え、新たに食材を育てるための肥料などに再利用することを促進し、再利用率を向上させることを目的としてつくられたものです。

対象となる食品廃棄物は、破棄された食品(食べ残しや売れ残りなど)や食品を製造加工する過程で発生する食品廃棄物など。

自動車リサイクル法

正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」で正式に施行されたのは平成13年5月です。

この法律は廃車される車のために作られたものです。廃車された車は専門の解体業者がまだ使用することのできる部品を取り出した後に、粉砕業者が処理し、鉄の塊として80%が回収され、残りの20%は車の解体・破砕後に残るプラスチックの破片やガラスの破片、金属粉などからなる廃棄物、シュレッダーダストになってしまいます。

このシュレッダーダストは法律によって強制的にリサイクルしなければ、主に埋め立て処分されることになります。しかし、シュレッダーダストを埋める処分場がだんだん少なくなり始め、処分費用が高くなってきているというのが現状。このままでは不法投棄や不適切な処理をされてしまう恐れがあるということが懸念されています。このような問題を未然に防ぐために作られたのが「自動車リサイクル法」なのです。

対象となる車は基本的には全てのものが該当し、対象外となるのは被けん引車や二輪車、農業機械、林業機械、スノーモービルなど。

グリーン購入法

正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」で正式に施行されたのは平成平成13年4月です。

グリーン購入法は国などによる環境物品などの調達や推進、環境物品などに関する情報の提供を受け、環境への負荷の少ないものを持続的に発展させることを目的に作られた法律です。

国が環境物品などを調達推進し方針を作成。事業者はその環境物品などを製造したり、購入したり、必要な情報を提供する役割を持ち、国民はその環境物品を購入するというサイクルで回っているのがグリーン購入法ということになります。

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