
家庭から出るごみは自治体の回収日に出すように決められていますが、出勤途中のコンビニのごみ箱に捨てていませんか?「回収日まで家に置いておくとにおいが気になる」「まとめて出すと重いから小分けにして持ち出す」など理由はさまざまですが、コンビニのごみ箱は「家庭ごみはお断り」となっています。また、収集前夜のごみ出しも要注意です。これらは不法行為になる可能性がありますよ!
コンビニのごみ箱は顧客サービスの一環
コンビニのごみ箱は「缶」「ビン」「ペットボトル」「燃えるごみ」の4つに分類されています。しかも、これは顧客サービスの一環として設置されているもの。「当店でお買い求めの飲料水や食べ物は、飲食後はこちらにお捨てください」という意味合いがあります。
しかし、このごみ箱に家庭から持ち出した「家庭ごみ」を入れるとどうなるのでしょうか?
コンビニのごみ箱に家庭ごみを捨てるのは不法投棄
ごみには、家庭から出る「一般廃棄物」と事業活動で発生する「産業廃棄物」があります。これらの「廃棄物」に対しては「廃棄物処理法」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で細かい規定が定められています。そのひとつが「不法投棄」です。
不法投棄とは
不法投棄は本来捨てるべき場所ではないところにごみを捨てることを言います。例えば河川や山林に古タイヤや家具、電化製品などを捨てると「不法投棄」に該当します。自転車を乗り捨てていくことも不法投棄に当たります。
他人の私有地や公共の施設・土地にごみを捨てることも不法投棄になります。コンビニのごみ箱に家庭のごみを捨てるのは「不法投棄」に該当するので注意しましょう。
不法投棄に対する罰則
「廃棄物処理法」(第16条)では「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」としています。不法投棄をした人に対しては、以下のような罰則が科されます。
| 廃棄物処理法 第25条 | 不法投棄をした人に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金 |
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| 廃棄物処理法 第26条 | 不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した人に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 |
つまり家庭ごみをコンビニのごみ箱に捨てるのは「不法投棄」で「廃棄物処理法 第25条」に該当しますし、コンビニのごみ箱まで持ち込むのは、「廃棄物処理法 第26条」の「不法投棄を目的として廃棄物を運搬する」とみなされます。
コンビニのごみ箱に捨てるのは営業妨害に当たることも!
コンビニでは家庭ごみの廃棄が増えることに頭を痛めています。そこで「家庭ごみの持ち込みお断り」などの張り紙をしています。
このような注意書きがあるにも関わらず家庭ごみを捨てることは、「営業妨害」に該当する可能性があります。
| 刑法233条 業務妨害罪 | 業務の執行運営を阻害するおそれがある状態になる場合に罪に問われ、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されます。 |
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コンビニ側のごみ対策
家庭ごみの廃棄など不法投棄が多いため、コンビニ側ではごみ箱を店内に設置するところが増えています。これは「廃棄物処理法」第5条に「清潔の保持」という項目があることも関係していると考えられます。
| 廃棄物処理法 第5条 | 土地または建物の占有者(または管理者)はその土地や建物の清潔を保つように努めなければならない |
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このようにさまざまな事情からコンビニ側でも対策を進めています。
これからはコンビニに家庭ごみを捨てることのないように、気をつけましょう。
収集日の前日にごみを出すのは違法!?
朝のごみ出しはバタバタするから収集日の前夜にごみを出しておこうと思う気持ちはよくわかります。特に勤務時間の都合で間に合わないという人がいるかと思いますが、ごみ出しのルールは守るようにしましょう。
収集日までにごみを出すと不法投棄に
収集日ではない日にごみ集積所にごみを出すのは、「不法投棄」に該当する可能性があります。
違法であると同時に、悪臭やカラスや犬猫などによってごみが散乱するなどで周囲に迷惑をかける原因になります。マナーとしてもごみ出しのルールは守るようにしましょう。
ごみが道路にあふれていたら道路交通法違反
自治体のごみ集積所が道路脇になっている場合、早くに出して道路をふさぐことがあります。それによって交通に支障を及ぼした場合は「道路交通法」の違反になります。
| 道路交通法 第43条2 | 道路に投棄した廃棄物によって交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた人に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。 |
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指定された時間にごみを出す場合も、ごみ袋がネットから出ないように確認するようにしましょう。
また、粗大ごみは自宅前に出して回収してもらいますが、このときもたんすやソファーなどの大型ごみが道路をふさがないように配慮することが大切です。





