行田市の粗大ごみ・不用品回収を解説
行田市のゴミ事情
行田市のゴミの量は埼玉県で第24位です!
行田市は埼玉県北部の都市で、利根川を境に群馬県と接する位置にあります。人口は平成12年の90,530人をピークに近年は減少傾向にありますが、全国平均より10代の人口比率が高いことが特徴的です。ゴミの搬入量(生活系ゴミ収集量+事業系ゴミ収集量+直接搬入量)に関して調査してみると、28,934t(平成26年度実績)となっていました。この値は埼玉県内で第24位という平均的な順位になります。埼玉県全体ではゴミの削減対策が効果を上げているため、排出量は減少しつつありますが、行田市のゴミ事情はどうでしょう?
行田市のゴミの量は減少し続けています!
ゴミの搬入量が埼玉県で24番目という行田市では、人口が減少していることもありゴミの量は年々減っている状況ですが、人口の減少率と比較するとゴミの削減対策が未だ充分とは言えません。ゴミの搬入量の推移をみると、平成24年から26年の間で294tの減少となっています。家庭から出る生活系ゴミ収集量に関しても減少傾向にあり、特に平成26年度には総量、生活系ゴミともに削減幅が大きくなっています。
年度 | 総量 | 生活系ゴミ |
---|---|---|
平成24年度 | 29,228t | 22,378t |
平成25年度 | 29,127t | 22,077t |
平成26年度 | 28,934t | 21,599t |
市民1人1日当たりのゴミの量は県の平均以上です!
人口が減少している行田市ではゴミの搬入量の総量も年々減っています。一方、市民1人1日当たりのゴミの排出量を調査するとあまり減っていないことがわかります。内訳を見ると、生活系ゴミは僅かに減っていますが、事業系ゴミは増加傾向にあります。埼玉県全体の平均値は生活系と事業系を合わせると1人1日当たり897g(平成26年度)であるため、行田市民1人1日あたりのゴミの搬出量は県の平均より多いことがわかります。
市民1人1日当たりのゴミ搬出量
年度 | 生活系ゴミ | 事業系ゴミ | 合計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 795g | 181g | 976g |
平成25年度 | 780g | 186g | 967g |
平成26年度 | 776g | 195g | 971g |
行田市の特徴
行田市は古墳で知られる歴史のある街です!
行田市はとても長い歴史を有する街です。映画「のぼうの城」の舞台になった「忍城」が有名ですが、東国古代史の宝庫、埼玉県の県名発祥の地とも言われている「さきたま古墳群」や美しい「行田蓮」など、観光名所も豊富です。市の人口に関しては平成12年の90,530人をピークに年々減少しています。 県の南部では東京都へのアクセスの良さから人口が増えていますが、県北部に位置する行田市では人口の減少率が年々上がり、高齢化が進みつつあります。そのため、企業誘致などを積極的に行うべく、「行田市企業誘致条例」を制定しています。
行田市のゴミに関する情報
行田市の粗大ごみの出し方・収集方法
家庭で出るゴミのうち、寝具、家具、電化製品などは粗大ゴミとなるため、所定の方法で処理をする必要があります。下記1、2いずれかの方法で処理しましょう。但し、家電リサイクル対象機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機など)やパソコンは、市での収集および施設での受入れを行っていません。また、スプリングが入ったマットレスは集積所では収集できなため、粗大ゴミ処理場へ直接搬入してください。
- 住んでいる地区の粗大ゴミ置場に収集日の朝8:30までに出す。
- ごみ処理施設に直接搬入する。
家庭菜園で出たゴミの排出にご注意ください!
市内では多くの家庭菜園ごみが出ていますが、土の上に被せる「ビニールマルチ」などは農業用ビニールに該当するため、家庭菜園で使用された物ですが収集出来ません。これらを処分する場合は、専門業者に直接依頼してください。また、肥料袋は少量であれば収集しますが、農業ごみ(事業系一般廃棄物)と間違われる場合がありますので、「家庭菜園で使用したもの」と書いた紙をごみ袋に貼って出すなどの対応をしてください。
粗大ゴミの直接搬入方法
行田市では、粗大ゴミの戸別収集を行っていません。粗大ゴミ置場に出すことが基本ですが、粗大ゴミ処理場に直接搬入し処理する方法をご紹介致します。持ち込めるのは、平日の8時30分から16時30分までとなります。但し、モーター、消火器、薬品類、畳、自動車部品など処理場で受け入れない粗大ゴミがありますので、品目に関しては予め電話などで確認しておきましょう。また、引越しなどで一度に大量に出す場合は、事前に相談してください。
行田市粗大ゴミ処理場:電話番号:048-559-0278
行田市の粗大ゴミに関する問い合わせ先は、環境経済部環境課環境業務担当:048-556-9530
粗大ごみの搬入が可能な地区
行田市では、以下の地区の粗大ごみを受け入れています。
旭町 | 荒木 | 壱里山町 |
犬塚 | 忍 | 押上町 |
小見 | 利田 | 門井町 |
上池守 | 北河原 | 行田 |
小敷田 | 小針 | 駒形 |
酒巻 | 斎条 | 栄町 |
埼玉 | 桜町 | 佐間 |
佐間 | 皿尾 | 下忍 |
清水町 | 下池守 | 白川戸 |
下須戸 | 下中条 | 城西 |
城南 | 関根 | 水城公園 |
須加 | 棚田町 | 天満 |
中央 | 堤根 | 長野 |
藤間 | 中江袋 | 中里 |
西新町 | 長野 | 富士見町 |
野 | 樋上 | 深水町 |
藤原町 | 馬見塚 | 本丸 |
宮本 | 前谷 | 真名板 |
持田 | 緑町 | 南河原 |
向町 | 持田 | 谷郷 |
谷郷 | 和田 | 矢場 |
若小玉 | 渡柳 |
不法投棄に関する罰則
個人、事業所のいずれにおいても不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が課せられます。不法投棄の未遂に関しても同様の罰則となります。不法投棄は犯罪です!
ゴミ・リサイクル関連施設のご紹介
ゴミ焼却施設のご紹介
行田市には、下記のようなゴミ・リサイクル関連施設があります。
小針クリーンセンター
家庭から発生した可燃ごみ、市内事業所で発生した可燃ごみを自己搬入することができる施設です。可燃ごみを持ち込む場合は認印が必要となります。
行田市粗大ごみ処理場
家庭から発生した不燃ごみ・粗大ごみ・有害ごみ、市内事業所で発生した不燃ごみ、粗大ごみを自己搬入することができる施設です。事業系ごみの処理手数料は有料となります。小針クリーンセンターは150円/10kg、行田市粗大ごみ処理場は120円/10kgです。
ゴミ削減に関する取り組み
行田市では、「食べきりSaiTaMa大作戦」に賛同し、食品廃棄物の削減に取り組んでいます。「食べきりタイム」と称した取り組みは、宴会などでお開き前の15分間を料理を残さず食べきる時間と決め、宴会の参加者がゆっくり食事をする時間とすることです。日本では1年間に約642万トンもの食品ロスが発生しています。行田市では行政がこういった取り組み推奨することで、ゴミの削減につながるよう尽力しています。
職場で出るごみ・産業廃棄物について
事業所から出るごみの出し方
事務所・店・工場などにおいて事業活動に伴い排出されるゴミは、家庭ごみと同じ集積所には出せません。事業者自身が自らの責任で適正に処理することが法律で義務づけられています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)。事業所から排出される事業系一般廃棄物は、以下の方法のいずれかで処理しなければいけません。
- 事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処理する。
- 市の処理施設に自分で搬入し、処理する。
- 市が許可する一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する。
産業廃棄物について
事業活動により生じた廃棄物のうち、廃油、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物のことを「産業廃棄物」と定義づけています。産業廃棄物を排出する事業者は行田市に様々な届け出をする必要があり、廃棄物の保管場所、処理方法について届け出を行うほか、廃棄物の量によっては処理に関する計画書を提出する必要があります。もし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した場合には行政処分が行われています。
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