新座市の粗大ごみ・不用品回収を解説
新座市のゴミ事情
新座市のゴミの量は埼玉県で第16位です
新座市は埼玉県の最南端にあるため、東京のベッドタウンとして住宅開発が進んでいます。新座駅周辺では土地の区画整理事業が進められており、大江戸線の延伸によって今後さらに発展していくと期待されています。また、新座市では観光政策を進めており、平林寺などを中心とする歴史的建造物や、観光果樹園などにスポットを当てています。新座市のゴミの搬入量(生活系ゴミ収集量+事業系ゴミ収集量+直接搬入量)を調べてみると、40,894tでした(平成26年度実績)。この値は埼玉県内では第16位となります。では、新座市のごみ事情を見てみましょう!
新座市のゴミの量は減少傾向にあります
ゴミの搬入量が埼玉県で16番目という新座市では、人口増加に伴いゴミの量が増えることが予想されますが、ゴミの搬入量(総量)の推移をみると、以下の表のとおり平成24年から26年の間で118t減少しています。値としては小さいのですが、家庭から出る生活系のごみが減っていることは、良い傾向にあると判断できます。
年度 | 総量 | 生活系ゴミ |
---|---|---|
平成24年度 | 41,012t | 31,594t |
平成25年度 | 41,121t | 31,539t |
平成26年度 | 40,894t | 31,205t |
市民1人1日当たりのゴミの量も減っています!
ゴミの搬入量が減少傾向を示している新座市では、市民1人1日当たりのゴミの量に関しても着実に減っています。内容をみると、生活系ゴミの量は減り続けていますが、事業系ゴミは僅かながら増えている状況です。しかし、埼玉県全体の平均値は生活系と事業系を合わせると1人1日当たり897g(平成26年度)であるため、新座市民1人1日あたりのゴミの搬出量は県の平均より100g近く少ないことになり、ゴミの削減に関する意識の高さを伺わせます。
市民1人1日当たりのゴミ搬出量
年度 | 生活系ゴミ | 事業系ゴミ | 合計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 673g | 148g | 821g |
平成25年度 | 669g | 150g | 819g |
平成26年度 | 653g | 151g | 804g |
新座市の特徴
新座市は悠久の歴史を持つ街です
新座市の名称は、奈良朝廷が新羅の僧等を武蔵国に移して新羅郡を置いたのち、平安時代に新座郡と改称されたことに由来します。旧石器時代より人が暮らした形跡があり、鎌倉時代以降に領地開発が進み発展していきました。柳瀬川が西部を、黒目川が東部を流れ、市内各所から湧水があふれています。そのため、度々水害に襲われており、治水によって耕地整理を行ってきました。新座市の人口の推移をみると、昭和40年代に住宅地の造成によって人口が急増した後も年々増え続けており、平成22年には158,765人だった人口が平成28年には162,652人まで増加しています。現在も都市開発が行われていることから、今後さらに増えていくと予想されます。
新座市のゴミに関する情報
新座市の粗大ごみの出し方・収集方法
家庭で出るゴミのうち、24㎝×24㎝×35㎝を超えるものは粗大ごみとなります。粗大ごみは一般家庭ごみの集積所に出せないため、以下のいずれかの方法で処理して下さい。戸別収集の場合は、申込みから収集まで1週間~2週間程度かかりますが、環境センターに持ち込む場合は予約さえできればあまり時間がかかりません。
- 戸別収集を依頼する。
- 自分で環境センターに搬入する。
戸別収集を予約する方法
電話または電子申請で収集の申込みをしてください。電話番号は048-477-1547です。電子申請は新座市のホームページから出来ます。1回の申込みで受付できる粗大ごみは5点までです。指定された金額の「新座市粗大ごみシール」を購入し、氏名を記入して粗大ごみの見やすい所に貼った上で、収集日の朝8時30分までに玄関先や集積所などに出します。立ち合いは不要です。
環境センターに持ち込む方法
市役所リサイクル推進課へ電話予約をします。電話番号は048-477-1547です。持込日が平日の場合は、当日に電話予約することが可能です。環境センターに持ち込めるゴミは以下のものです。
家庭系
有料/粗大ごみ(20㎏当たり250円)。無料/可燃ごみ、リサイクル資源、不燃ごみ、有害ごみ。
事業系
有料/可燃ごみ、リサイクル資源、不燃ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル20㎏当たり450円、ビン20㎏当たり330円)。※事業系の粗大ごみ、プラスチック類、有害ごみは搬入不可です。無料/リサイクル資源のカン。
粗大ごみ収集地区一覧
新座市では、以下の地区で粗大ごみの収集を行っています。
あたご | 新堀 | 野寺 |
池田 | 菅沢 | 野火止 |
石神 | 道場 | 畑中 |
大和田 | 東北 | 馬場 |
片山 | 中野 | 東 |
北野 | 新座 | 堀ノ内 |
栗原 | 新塚 | 本多 |
栄 | 西堀 |
不法投棄に関する罰則について
家庭および事業所において不法投棄を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金となります。また、不法投棄の未遂に関しても同様の罰則が科せられます。不法投棄は犯罪です。家庭、事業所のいずれにおいても粗大ごみを含むすべての廃棄物はルールを守って処理しましょう!
ゴミ・リサイクル関連施設のご紹介
志木地区衛生組合のご紹介
新座市内で排出されるゴミは志木地区衛生組合の以下の施設で処理されています。志木地区衛生組合は、新座市、志木市、富士見市の三市で構成されています。
冨士見環境センター
可燃ごみ・粗大ごみを自己搬入できる施設です。
リサイクルプラザ利彩館
回収された資源物の中間処理を行う施設です。啓発設備として見学者コーナー、情報コーナー、リサイクル工房、展示スペース、研修室を備えています。
新座環境センター
家庭及び事業所から出る可燃ごみ・不燃ごみと、家庭から出る粗大ごみを自己搬入できる施設です。
職場で出るごみ・産業廃棄物について
事業所から出るごみの出し方
商店、事務所、飲食店など事業活動に伴うごみ(事業系一般廃棄物)は、一般家庭ごみの集積所には出せません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で処理することが定められています。以下の方法のいずれかで正しく処理しましょう。
- 環境センターへ自己搬入する。
- 市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する。
産業廃棄物について
産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、廃油、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める20種類の廃棄物のことを示します。産業廃棄物は市の環境センターで処理することはできません。事業者が自己責任において適正処理をしなければなりません(廃掃法第3条)。そのため、専門の処理業者に委託して適切に処理する必要があります。
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