志木市の粗大ごみ・不用品回収を解説
志木市のゴミ事情
志木市のゴミの量は埼玉県で第33位です
志木市は埼玉県の南部にあり、人口72,936人(平成28年2月時点)の市です。東京都特別区部への通勤率は34.7%という高い数値で、他の南部の市と同じくベッドタウンとしての役割を担っています。平成20年6月に東京メトロ副都心線が開業し、東武東上線と東京メトロ副都心線の相互直通運転が開始されたこともあり、都心へのアクセスが良く、近年人口の増加率が上がって来ています。志木市のゴミの搬入量(生活系ゴミ収集量+事業系ゴミ収集量+直接搬入量)を調べてみると、20,885tでした(平成26年度実績)。この値は埼玉県内では第33位というとても低い順位になります。では、志木市のごみ事情を詳しく見てみましょう!
志木市のゴミの量は減少し続けています
ゴミの搬入量が埼玉県で33番目という少ない値の志木市ですが、自治体と市民が一体となったゴミ削減対策が成功し、ここ数年で搬入量をしっかりと減少させてます。ゴミの搬入量(総量)の推移をみると、以下の表のとおり平成24年から26年の間で681t減らしています。人口が増え続けているなか生活系ゴミの量も確実に減っており、志木市のごみ事情は良い傾向に進んでいることがわかります。
年度 | 総量 | 生活系ゴミ |
---|---|---|
平成24年度 | 21,566t | 17,000t |
平成25年度 | 21,484t | 16,827t |
平成26年度 | 20,885t | 16,605t |
市民1人1日当たりのゴミの量も着実に減っています!
ゴミの搬入量(総量)が減少し続けている志木市の市民1人1日当たりのゴミの量を調べてみると、以下の表のとおりこちらも着実に減っていることがわかります。生活系のごみ、事業系のごみのいずれにおいても年々減少している状況です。埼玉県全体の平均値は生活系と事業系を合わせて1人1日当たり897g(平成26年度)ですが、志木市民1人1日あたりのゴミの搬出量は県の平均を大きく下回っています。
市民1人1日当たりのゴミ搬出量
年度 | 生活系ゴミ | 事業系ゴミ | 合計 |
---|---|---|---|
平成24年度 | 666g | 162g | 827g |
平成25年度 | 651g | 164g | 815g |
平成26年度 | 638g | 147g | 785g |
ごみ分別指導員が巡回しています
志木市では、ごみの分別の徹底、ごみの削減、リサイクルの推進などを目的として、ごみ分別指導員が地域を巡回しています。環境美化のリーダーとして活動をするボランティアですが、地域に密着して活動しています。主な活動は以下の3つです。
- ごみ減量および適正処理についての啓発活動を行う。
- 地域美化の積極的な取り組みとリサイクル活動の推進。
- 不法投棄と収集不適物を市に連絡する。
志木市の特徴
志木市は若い世帯を中心に人口が増え続けています
志木市は、江戸時代に新河岸川の舟運により引又河岸が商業地として発展し、その経済的な背景をもって都市開発がすすめられて来ました。昭和後期は、館の柳瀬川河畔に志木ニュータウンが造成され、柳瀬川駅が開業したことで大きく発展し、現在は首都圏のベッドタウンとなっています。平成20年10月3日に人口が7万人を突破してからも増加傾向にあり、若い世帯を中心に東京都内や他県からの転入者が増えています。近年、志木駅周辺を中心に分譲マンションが次々と新築されており、教育機関や商業施設も多いため子育て世帯が暮らしやすい街として人気を集めています。
志木市のゴミに関する情報
志木市の粗大ごみの出し方・収集方法
家庭で出るゴミのうち、概ね一辺の長さが30㎝を超えるものは粗大ごみとなります。一般ごみの集積所に出せないため、以下のいずれかの方法で処理しなければいけません。市で処理できる品目と手数料に関しては志木市のホームページを参照してください。
- 戸別収集(予約制)を依頼する。
- 富士見環境センターに自己搬入(予約制)する。
戸別収集の申込み方法
電話もしくはインターネットで申し込みます。1回の収集で5点までのため5点を超える場合は回収後に再度申し込みをしてください。収集日を指定したい場合は電話での申し込みになります。粗大ごみ受付専用ダイヤルは、048-473-1122です。収集時には手数料納付券(シール券)を粗大ごみに貼って自宅前など指定の場所に出しておいてください。収集の際立会いは不要です。
粗大ごみ収集地区一覧
志木市では、以下の地区で粗大ごみの収集を行っています。
柏町 | 下宗岡 | 本町 |
上宗岡 | 館 | 宗岡 |
幸町 | 中宗岡 |
不法投棄に関する罰則について
家庭および事業所において不法投棄を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金となります。また、不法投棄の未遂に関しても同様の罰則が科せられます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(五章第二十五条第一項第十四号)」を参照。埼玉県では産業廃棄物に関する不法投棄の通報制度が設けられています。志木市内において不法投棄を見つけた場合は、すぐに産業廃棄物不法投棄110番(フリーダイヤル0120-530-384)に通報しましょう!
ゴミ・リサイクル関連施設のご紹介
志木地区衛生組合のご紹介
志木市内で排出されるゴミは志木地区衛生組合の以下の施設で処理されています。
冨士見環境センター
可燃ごみ・粗大ごみを自己搬入できる施設です。
リサイクルプラザ利彩館
回収された資源物の中間処理を行う施設です。啓発設備として見学者コーナー、情報コーナー、リサイクル工房、展示スペース、研修室を備えています。
新座環境センター
可燃ごみ・粗大ごみを自己搬入できる施設です。
粗大ごみ・可燃ごみなどを環境センターに自己搬入する場合は、志木市の環境推進課に電話申込みをしてから搬入してください。「粗大ごみ」の処理はすべて有料となります。
職場で出るごみ・産業廃棄物について
事業所から出るごみの出し方
商店、事務所、飲食店など事業活動に伴うごみ(事業系一般廃棄物)は一般家庭ごみの集積所に出すことはできません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業者自らの責任で処理することが定められています。必ず以下の方法のいずれかで処理しましょう。
- 富士見環境センターに自己搬入する。
- 市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する。
志木市一般廃棄物処理業許可業者に関する情報は志木市のホームページで見ることができます。許可業者に依頼すると依頼者も罰せられます。
産業廃棄物について
産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、廃油、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める20種類の廃棄物のことを示します。産業廃棄物は市の環境センターで処理することはできません。事業者が自己責任において適正処理をしなければなりません(廃掃法第3条)。そのため、専門の処理業者に委託して適切に処理する必要がありますが、産業廃棄物の処理について許可業者に依頼した場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を受け取った上で5年間保存する義務があります。
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